な か や ま
ま さ の ぶ 司法書士 ・ 行政書士 ・ 土地家屋調査士 中 山 雅 史 事 務 所 TEL(079)299 −2816 〒 670−0084 兵庫県姫路市東辻井4丁目9番12号 |
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旧制度に関する経過措置 |
新たな成年
後
見制度のスタート 現在の成年後見制度は、この制度を定めた「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)が平成12年4月1日に施行 されスタートしました。改正前の民法には、同種の制度として禁治産宣告と準禁治産宣告の制度がありましたが、改正法の施行によ り廃止されました。ただし、改正法の施行時に既に禁治産宣告又は準禁治産宣告を受けていた場合等について、経過措置が定めら れています。 |
旧制度の概要 禁治産宣告 / 準禁治産宣告 旧制度に関する経過措置 禁治産宣告に関する経過措置 / 準禁治産宣告に関する経過措置 準禁治産宣告に関する従前の規定 |
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旧制度の概要 改正前の民法には、現在の成年後見制度と同種の制度として、禁治産宣告と準禁治産宣告という2つの制度 がありました。 禁治産宣告 心神喪失の常況に在る方(現在の成年後見に該当する方)に付いては、一定の者の請求により家庭 裁判所が禁治産の宣告をすることができることとなっていました。(改正前民法(以下、旧法)第7条) 禁治産宣告を受けた方を禁治産者といい、後見人が付されることとなっていました。(旧法第8条) 禁治産者は、自ら契約等の法律行為を行うことはできず、禁治産者が行った行為は取り消すことが できることとされていました。(旧法第9条) 準禁治産宣告 心神耗弱者(現在の保佐に該当する方)及び浪費者については、一定の者の請求により家庭裁判所 が準禁治産の宣告をすることができることとされていました。(旧法第11条、13条) このように、旧制度においては、精神上の障害のある方の他、浪費者についても準禁治産宣告の対 象とされていました。 準禁治産宣告を受けた方を準禁治産者といい、保佐人が付されることとなっていました。(旧法第11条) 準禁治産者が一定の重要な財産上の行為をするについては、保佐人の同意が必要であり、同意を得 ずにした行為は取り消すことができることとされていました。(旧法第12条) 旧制度に関する経過措置 新しい成年後見制度を定めた「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)が平成11年12月 8日に公布され、平成12年4月1日から施行されましたが、同法の附則において旧制度に関する経過措置が 定められました。 禁治産宣告に関する経過措置 旧法の規定による禁治産の宣告は、改正後の民法(以下、新法)における後見開始の審判とみなされ、 禁治産の宣告を受けた禁治産者、その後見人及び後見監督人は、後見開始の審判を受けた成年被後 見人、その成年後見人及び成年後見監督人とみなされます。(附則3条1項) 準禁治産宣告に関する経過措置 1 心神耗弱による準禁治産宣告 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は、新法の規定による保佐開始 の審判とみなされ、準禁治産宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は、保佐開始の審判 を受けた被保佐人及びその保佐人とみなされます。(附則3条2項) 2 心神耗弱以外の準禁治産宣告 旧法の規定により心神耗弱以外の原因により準禁治産の宣告がされた準禁治産者及び その保佐人については、以下の規定を除いて旧法の規定が適用されることとなりました。 (附則3条3項) 適用される新法の規定 1 846条(後見人の欠格事由) 旧法においては、禁治産者及び準禁治産者は後見人となることができ ないものとされていました。しかし、新法においては欠格事由から成年被 後見人及び被保佐人は除かれており、心神耗弱以外の準禁治産者につ ても欠格事由には該当しないこととなります。 2 974条(遺言の証人又は立会人の欠格事由) 旧法においては、禁治産者及び準禁治産者は遺言の証人又は立会人 になることができないこととされていました。しかし、新法においては欠格 事由から成年被後見人及び被保佐人は除かれており、心神耗弱以外の 準禁治産者につても欠格事由には該当しないこととなります。 3 1009条(遺言執行者の欠格事由) 旧法においては、無能力者(未成年者、禁治産者及び準禁治産者)は 遺言執行者となることができないものとされていました。しかし、新法にお いては、未成年者及び破産者のみが遺言執行者となることができないも とされています。心神耗弱以外の準禁治産者についても、この新法の規 定が適用されますので、欠格事由には該当しないこととなります。 準禁治産宣告に関する従前の規定 旧法において、心神耗弱以外の原因により準禁治産宣告を受けた準禁治産者とその保佐人につい ては、新法が施行された後も一部の規定を除いて旧法の規定が適用されることとなります。 1 準禁治産者の行為能力 準禁治産者が一定の重要な財産上の行為をするには、保佐人の同意を得なければなり ません。同意を要する行為の範囲は、現行民法13条1項1号〜9号と同様です。 (旧法12条1項) 家庭裁判所は、上記の行為以外にも保佐人の同意を要する旨を宣告することができます。 (旧法12条2項) 準禁治産者が、保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合、その行為は 取り消すことができます。(旧法12条3項) 準禁治産者の行為を取り消すことができるのは、準禁治産者自身とその相続人等の承継人 に限ります。保佐人は取り消すことができません。(旧法120条) 2 取り消すことができる行為の相手方の催告権 準禁治産者が、保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合には、その行 為の相手方は以下の催告を行うことができます。(旧法19条) (1) 準禁治産者が能力を回復した後 準禁治産者であった者に対して、1ヶ月以上の期間を定めてその期間内に取り 消すことのできる行為を追認するかどうかを確答するよう催告することができます。 この期間内に確答が発せられなかった場合には、準禁治産者であった者がその 行為を追認したものとみなされます。 (2) 準禁治産者が能力を回復する前 行為の相手方は、準禁治産者に対して、1ヶ月以上の期間を定めてその期間内 に保佐人の同意を得て取り消すことができる行為を追認するよう催告をすることが できます。 準禁治産者が期間内に保佐人の同意を得た通知を発せなかった場合には、そ の行為を取り消したものとみなされます。 相手方は、保佐人に対しては催告をすることはできません。 3 保佐人 夫婦の一方が、準禁治産の宣告を受けたときは、他の一方が当然に保佐人となります。 これによって保佐人となるべき者がないとき、保佐人が欠けたときは、家庭裁判所が請求 により保佐人を選任します。保佐人は1人でなければなりません。 (旧法847条、840条、841条、843条) 4 準禁治産宣告の取消 準禁治産の原因が止んだときは、本人 ・ 配偶者 ・ 4親等内の親族 ・ 保佐人又は検察官 の請求により、家庭裁判所は準禁治産宣告を取り消さなければなりません。 (旧法13条、10条) |
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