相続登記が義務化されます。

 

相続登記は3年以内に

 令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

 同日以降は、不動産の所有権登記名義人について相続が開始した場合に、相続人が自分が相
続人であることを知り、かつ、相続財産の中に特定の不動産が含まれていることを知ったとき
は、その知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 令和6年4月1日より前に相続が開始している場合には、相続人が同日より前に既に自分が
相続人であることを知っており、かつ、相続財産の中に特定の不動産が含まれていることを知
っていれば、令和6年4月1日より3年以内に、相続人が令和6年4月1日以降にそれらを知
ったのであれば、知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

 正当な理由なく、上記の期間内に相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料
に処せられる場合があります。

相続人申告制度が始まります

 相続登記の申請期間内に相続登記の申請ができれば、それが一番望ましいことですが、場合
によっては期間内に申請できないことも考えられます。例えば、何代も前の相続で相続人が多
数にのぼる場合、相続人の中に行方不明者がいたり、相続人間に争いがあり話し合いができな
いような場合等には、期間内に申請ができないことも想定されます。

 そのような場合に備えて、新たに相続人申告制度が創設されます。これは、相続人が不動産
の所有権登記名義人について相続が開始したこと、及び自分が相続人であることを法務局に申
し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるというものです。

 この申し出は、相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独ですることができます。注意が
必要なのは、この申し出により相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは、申し出
をした相続人だけであり、申し出をしていない他の相続人は義務を履行したものとはみなされ
ません。
 申請義務の履行のためには、各自が申し出をする必要があります。

遺産分割があった場合の登記申請義務

 相続登記の申請期間内に相続人間で遺産分割の協議が成立すれば、その結果に基づく相続登
記を申請することになります。しかし、期間内に遺産分割協議が成立しないときは、一旦法定
相続による相続登記を申請するか、相続人申告制度による申し出をすることになります。

 いずれの場合でも、その後に相続人間で遺産分割協議が成立すれば、その結果に基づく登記
申請が必要となります。このような場合にも、遺産分割協議の成立の日から3年以内に登記を
申請することが義務づけられました。正当な理由なく義務の履行を怠った場合には、10万円
以下の過料に処せられることがあります。

 この義務を負うのは、遺産分割により当該不動産の所有権を取得した相続人(法定相続の登
記がされている場合には法定相続分を超えて所有権を取得した相続人)です。