司法書士・行政書士・土地家屋調査士

中山雅史事務所

兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12

不動産登記と測量業務について

このページでは、不動産登記に関する情報を発信しています。

不動産登記について

不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。
 表示に関する登記は土地家屋調査士が、権利に関する登記は司法書士が、それぞれ専門的に
取り扱う業務です。
 当事務所は、両方の資格を有していますので、いずれの登記にも対応が可能です。
 不動産登記については、すべて当事務所へお任せください。

1 不動産の表示に関する登記
    土地、建物の登記記録のうち表題部にされる登記で、その物理的状況を明らかにする
   ためにされる登記です。土地、建物のそれぞれについて、以下の事項が登記されます。

     ・土地  所在(土地の所在する市区町村名が記載されます。)
          地番(土地には、1個の土地ごとに番号が付されています。)
          地目(土地の用途に応じて決められた地目が記載されます。
             宅地、田、畑、山林等)
          地積(土地の面積が平方メートルで記載されます。)

     ・建物  所在及び地番(建物の敷地の所在及び地番が記載されます。)
          家屋番号(1個の建物ごとに番号が付されています。通常は敷地の地番
               と同じ番号です。)
          種類(建物の用途に応じて決められた建物の種類が記載されます。
             居宅、店舗、工場等)
          構造(建物の主たる構成材料、屋根の種類、階数が記載されます。
             木造かわらぶき2階建等)
          床面積(各階ごとの床面積が平方メートルで記載されます。)

2 土地の表示に関する登記
    土地の表題部に登記されている事項に変更が生じた場合、又は登記されている事項に
   誤りがある場合には、その変更や訂正の登記を申請することとなります。土地の表示に
   関する登記の申請には、以下のようなものがあります。
    
     ・土地の分筆の登記
        1つの土地を2つ又はそれ以上に分割する場合には、土地の分筆の登記を申
       請する必要があります。
        土地の分筆登記を申請するには、分筆後の各土地について測量をし、地積測
       量図を作成する必要があります。そして、測量をするには、土地の境界を明ら
       かにする必要があり、隣接土地所有者との立ち会いにより隣接土地との境界を
       確認します。

     ・土地の合筆の登記
        2つ又はそれ以上の土地を1つの土地に合併するには、土地の合筆の登記を
       申請する必要があります。

     ・土地の地目変更の登記
        土地の用途を変更したときは、地目変更登記を申請する必要があります。

     ・土地の地積更正の登記
        登記された土地の地積に誤りがあり、これを訂正するには地積更正登記を申
       請する必要があります。
        この場合にも分筆登記と同様に、土地の境界を明らかにし、土地を測量して
       地積測量図を作成する必要があります。

3 建物の表示に関する登記
    建物が新築されたり、増築されたり、建物が取り壊されたりした場合には、建物の表
   示に関する登記を申請する必要があります。
    建物の表示に関する登記には、以下のようなものがあります。

     ・建物表題登記
        建物を新築した際や、古い建物が登記されずに放置されている場合には、建
       物表題登記を申請します。
        建物表題登記を申請するには、建物を測量して建物所在図・各階平面図を作
       成する必要があります。

     ・建物の種類変更登記
        建物の用途を変更した場合には、建物種類変更登記を申請します。

     ・建物の構造変更登記
        建物の増改築等により、その構造に変更が生じた場合には、建物の構造変更
       登記を申請します。

     ・建物の床面積変更登記
        建物の増築や一部取壊しにより、その床面積に変更が生じた場合には、建物
       の床面積変更登記を申請します。
        この場合にも、建物表題登記と同様に、建物を測量して建物所在図・各階平
       面図を作成する必要があります。

     ・建物滅失登記
        建物を取り壊したときは、建物滅失登記を申請する必要があります。

     建物をリフォームしても、建物の種類・構造・床面積に変更がなければ、登記の申
    請は必要ありません。

4 不動産の権利に関する登記
    土地、建物の登記記録のうち権利部にされる登記です。権利に関する登記には、所有
   権に関する登記と所有権以外の権利に関する登記があります。

     ・所有権に関する登記
        不動産の売買や贈与があった場合の所有権移転登記等

     ・所有権以外の権利に関する登記
        不動産を担保にお金を借りた場合の抵当権設定登記、住宅ローンを完済した
       場合の抵当権抹消登記等

報 酬 額

金額は税込み額です。実費は含まれていません。

1 土地分筆登記(土地の境界を明らかにする業務、土地の測量及び図面作成、登記申請)
      金330,000円~
      (土地や周囲の状況により加算があります。詳しくは、ご相談ください。)
      ※別途登録免許税(分筆後の土地1筆あたり1,000円)がかかります。

2 土地合筆登記   金55,000円~
            ※別途登録免許税(合筆後の土地1筆あたり1,000円)がかか
             ります。

3 土地地積更正登記(土地の境界を明らかにする業務、土地の測量及び図面作成、
            登記申請)
      金330,000円~
      (土地や周囲の状況により加算があります。詳しくは、ご相談ください。)

4 土地地目変更登記  金44,000円~

5 建物表題登記(建物測量及び図面作成、登記申請)   金77,000円~

6 建物種類変更登記   金44,000円~

7 建物構造変更登記  金44,000円~

8 建物床面積変更登記(建物測量及び図面作成、登記申請)
              増築の場合     金77,000円~
              一部取壊しの場合  金55,000円~

9 建物滅失登記  金44,000円~

10 所有権移転登記(売買又は贈与による所有権移転登記)
    ・買主又は受贈者に係る報酬額  金55,000円~
     (不動産の評価額の0.33%が、上記金額を超える場合は、不動産評価額の
      0.33%)
     ※別途登録免許税(土地の売買の場合は1.5%、その他の場合は2%)がかかり
      ます。
    ・売主又は贈与者に係る報酬額  金22,000円~

11 所有権登記名義人住所又は氏名変更登記
     所有権登記名義人の住所又は氏名が登記上の住所又は氏名と異なっている場合、所
    有権移転登記等の前提として、その変更登記の申請が必要です。
         金11,000円~
         (登記上の住所から現住所への移転の経緯が、公的証明書により証明でき
          ない場合には、33,000円を上限に加算する。)
11 所有権登記名義人住所又は氏名変更登記
     所有権登記名義人の住所又は氏名が登記上の住所又は氏名と異なっている場合、所
    有権移転登記等の前提として、その変更登記の申請が必要です。
         金11,000円~
         (登記上の住所から現住所への移転の経緯が、公的証明書により証明でき
          ない場合には、33,000円を上限に加算する。)
         ※別途登録免許税(不動産1個につき1,000円)がかかります。

11 抵当権設定登記   金55,000円~
             (債権額の0.22%が上記金額を超える場合は、債権額の
              0.22%)
             ※別途登録免許税(債権額の0.4%)がかかります。

12 抵当権抹消登記   金22,000円~
             ※別途登録免許税(不動産1個あたり1,000円)がかかりま
              す。

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