司法書士・行政書士・土地家屋調査士

中山雅史事務所

兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12

会社・法人登記

会社その他の各種法人の登記に関する情報を発信しています。

会社・法人登記に関する業務

当事務所では、株式会社をはじめとする各種の会社、一般社団法人その他の各種法人の設立登記、登記事項に変更が生じた際の変更登記等、会社・法人に関する登記全般を取り扱っています。

会社や法人には様々なものがありますが、ここでは株式会社に関する登記手続について、基本的なものをご紹介します。ここに記載のない登記手続や、他の会社・法人に関する登記手続についても取り扱っていますので、何なりとご相談ください。

1 株式会社の設立
    株式会社を設立するには、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
    発起設立は、発起人(会社の設立を決め、自ら会社を設立しようとする人)のみが株
   式を引き受けて設立する方法です。この場合には、会社の設立時の株主は発起人のみで
   す。
    募集設立は、発起人の他にも株式の引受人となる人を募集して設立する方法です。こ
   の場合には、発起人の他に株式の引受人として出資した人も会社設立時の株主となりま
   す。
    以下では、発起設立の手続についてご紹介します。

2 株式会社の発起設立
   発起設立は、以下の手続に従っておこなわれます。

 (1)定款の作成
      株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、これに署名又は記名押印しな
     ければなりません。発起人は1人でも構いません。
      定款とは、会社に関する根本規則であり、会社の設立後は会社の組織運営は法令
     の規定によるほか、この定款の規定に従って行われます。
      定款には、必ず次の事項を定めなければなりません。
        ① 目的  会社の事業目的です。
        ② 商号  会社の名前です。株式会社は、その商号に必ず「株式会社」の
             文字を使用しなければなりません。
        ③ 本店の所在地  所在地としては、本店が所在する場所の番地まで記載
                 することもできますが、本店が所在する最小行政区画(
                 市町村)名まで記載することでも構いません。
             例えば、「当会社は、本店を○○県〇〇市に置く」等
        ④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
            発起設立の場合には、設立に際して出資するのは発起人だけです。
           出資される財産は通常は金銭ですが、金銭以外の財産を出資すること
           も可能です。金銭以外の財産を出資するには、金銭出資の場合とは異
           なる手続が必要となりますが、ここでは省略します。
            出資額の下限について特に制限はありませんので、1円でも設立は
           可能です。
        ⑤ 発起人の氏名及び住所

       定款は、以上の各事項の記載があれば基本的に有効です。その他にも、法令に
      違反しない事項は定款に自由に記載することができ、一般的には会社の組織運営
      に関する事項等が記載されます。また、定款に記載しなければ効力を生じない事
      項もあります。
 
 (2)定款の認証
      上記により作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
      定款を認証する公証人は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方
     法務局に所属する公証人です。
      公証人の認証を受けた定款は、会社の成立前は、会社法に規定されている場合に
     だけ変更することが可能であり、その他には変更することはできません。

 (3)設立時発行株式に関する事項の決定
      次の事項で定款に定めのない事項は、発起人がその全員の同意を得て定める必要   
     があります。
        ① 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数
        ② 設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
        ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

 (4)発起人による出資の引受及び出資の履行
      発起人は株式会社の設立に際して、1株以上を引き受けなければなりません。
      発起人は、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、引き受けた設立時発行株式に
     ついて、出資にかかる金銭の全額の払い込み等をしなければなりません。
      発起人が出資を履行しないときは、出資の履行により設立時発行株式の株主とな
     る権利を失います。

 (5)発行可能株式総数の定め等
      株式会社が発行することができる株式の総数(発行可能株式総数)を定款で定め
     ていないときは、発起人はその全員の同意によって、会社の成立の時までに定款を
     変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません。
      発行可能株式総数を定款で定めている場合でも、発起人はその全員の同意によっ
     て発行可能株式総数についての定款の変更をすることできます。

 (6)設立時取締役等の選任
      発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(会社の設立に際
     して取締役になる者)を選任しなければなりません。
      取締役の人数は、取締役会を置く会社の場合は3名以上が必要ですが、そうでな
     い会社は1名でも構いません。
      設立しようとする会社が監査役等を置く会社である場合には、発起人は、設立時
     監査役等も選任しなければなりません。
      設立時取締役が定款で定められている場合には、出資の履行が完了したときに、
     その者が設立時取締役に選任されたものとみなされます。監査役等についても同様
     です。

 (7)設立時取締役による調査
      設立時取締役(監査役を置く会社の場合は、設立時監査役も)は、選任後遅滞な
     く、設立手続について一定の事項を調査しなければなりません。
      調査の結果、設立手続が法令や定款に違反していたり、又は著しく不当な事項が
     あると認めたときは、設立時取締役は、その旨を発起人に通知しなければなりませ
     ん。

 (8)設立時代表取締役の選定
      設立しようとする会社が取締役会を置く会社の場合は、設立時取締役は、設立時
     取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければなりません。
      取締役会を置かない会社の場合には、設立時取締役が複数名いるときは、その各
     自が設立時代表取締役となりますが、その中から設立時代表取締役を選定すること
     も可能です。

 (9)設立の登記
      株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

3 株式会社の設立の登記
    株式会社の発起設立においては、次のいずれか遅い方の日から2週間以内に、本店の
   所在地において設立の登記を申請しなければなりません。
    (1)取締役による設立手続の調査が終わった日
    (2)発起人が定めた日
    会社の設立日は、設立登記の申請が管轄法務局に受け付けられた日です。

    株式会社の設立の登記において、登記される事項は次のとおりです。会社の内部組織
   の形態等の違いにより、登記事項は異なりますが、ここでは一般的な会社の登記事項に
   ついて説明します。
    (1)目的  定款に記載された会社の事業目的です。
    (2)商号
    (3)本店及び支店の所在場所
    (4)会社の存続期間又は解散事由を定款に定めている場合は、その定め
    (5)資本金の額
    (6)発行可能株式総数  原則は、発行済株式総数の4倍までです。
    (7)発行済株式の総数
    (8)株券発行会社であるときは、その旨
          株式について株券を発行する会社は、その旨の登記がされます。その登
         記がない会社は、株券を発行しない会社です。
    (9)取締役の氏名
   (10)代表取締役の氏名及び住所
   (11)取締役会を置く会社の場合は、その旨
   (12)監査役を置く会社の場合は、その旨と次の事項
        ① 監査役の氏名
        ② 定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあ
         る会社であるときは、その旨
   (13)会社が公告をする方法
         会社が公告する方法は、次のうちから定款で定めることができます。
          ① 官報による方法
          ② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
          ③ 電子公告(インターネットによる公告です)
         定款に定めていない場合には、公告方法は官報によることになります。

4 株式会社の変更の登記
    設立後の株式会社において、登記された事項に変更が生じたときは、原則として2週
   間以内に本店所在地において変更の登記を申請しなければなりません。
    以下に、主な変更の登記について説明しますする
  (1)目的、商号の変更登記
       会社の事業目的や商号は、定款に必ず記載しなければならないため、その変更
      には定款を変更する必要があります。定款を変更するには、株主総会の特別決議
      が必要です。定款変更により会社の目的や商号を変更したときは、2週間以内に
      本店所在地において変更登記を申請しなければなりません。
  (2)本店の移転登記
       定款に本店の所在地として所在地番まで記載されている場合や、定款に本店所
      在地として市区町村名までが記載されているときに、他の市区町村に本店を移転
      しようとする場合には、本店移転に際して定款を変更する必要があります。
       これに対して、定款に本店所在地として市区町村名までが記載されているとき
      に、同一の市区町村内において本店を移転しようとする場合には、定款を変更す
      る必要はありません。この場合には、取締役(取締役会を置く会社では、取締役
      会)において、新しい本店の所在場所等を決定することとなります。
       本店を移転したときは、2週間以内に本店所在地において本店移転の登記を申
      請しなければなりません。新本店の所在地を管轄する登記所(法務局)が、旧本
      店の所在地を管轄する登記所と異なる場合には、両方の登記所に対して本店移転
      の登記を申請する必要がありますが、両方の申請を同時に旧本店所在地を管轄す
      る登記所にすることとなっています。
  (3)資本金の額の増加又は減少の登記
       資本金の額を増加し又は減少するには、いくつかの方法があり、それぞれにつ
      いて手続が定められています。ここでは説明を省略しますが、資本の額を増加し
      又は減少したときは、2週間以内に本店所在地において資本の額の増加又は減少
      の登記を申請しなければなりません。
  (4)発行可能株式総数の変更の登記
       会社が発行することができる株式の総数は、定款に必ず記載されますので、そ
      の変更には定款の変更が必要です。定款の変更により発行可能株式総数を変更し
      たときは、2週間以内に本店所在地においてその変更登記を申請しなければなり
      ません。
  (5)発行済株式総数の変更の登記
       会社が新たな株式を発行したこと等により発行済株式総数が増加したときや、
      株式の消却等により発行済株式総数が減少したときは、2週間以内に本店所在地
      においてその変更登記を申請しなければなりません。
       会社が、発行可能株式総数を超えて新たに株式を発行する場合には、同時に発
      行可能株式総数を増加する必要があり、そのための定款変更が必要です。この場    
      合には、発行済株式総数の変更と発行可能株式総数の変更の登記を同時に申請す
      ることになります。
  (6)取締役及び代表取締役の変更の登記
       取締役には任期があり、任期が満了した場合には同じ人が再任するときでも、
      取締役の変更登記を申請する必要があります。取締役が任期の途中で交代した場
      合にも変更登記を申請することとなります。取締役に任期は、原則として就任後
      2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結までですが、例外
      的にこれを10年まで伸長できる場合があります。
       代表取締役は、取締役としての任期が満了すると代表取締役も退任することと  
      なりますので、取締役の任期満了の際にその変更の登記(再任の場合を含む)を
      申請しなければなりません。代表取締役が交代した場合も同様です。
       取締役及び代表取締役に変更があった場合(再任の場合を含む)は、2週間以
      内に本店所在地においてその変更登記を申請しなければなりません。
  (7)監査役の変更の登記
       監査役を置く会社においては、監査役についても取締役と同様に、任期が満了
      した場合や任期途中で交代した場合に、その変更登記を申請しなければなりませ
      ん。監査役の任期は、原則として就任後4年以内に終了する最終事業年度に関す
      る定時株主総会終結までですが、例外的にこれを10年まで伸長できる場合があ
      ります。
       監査役に変更があった場合(再任の場合を含む)は、2週間以内に本店所在地
      においてその変更登記を申請しなければなりません。

報 酬 額

金額は税込み額です。実費は含まれません。

1 株式会社の発起設立の登記
    定款の作成、定款認証手続の代理、必要書類の作成、設立登記の申請
      金165,000円~
    ※別途以下の費用がかかります。
       公証人の定款認証手数料 約5万円
       設立登記の登録免許税 資本金額の1000分の7又は15万円のどちらか
                  多い金額

2 商号の変更登記   金22,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。

3 目的の変更登記   金33,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。

4 本店移転の登記
    同一登記所の管轄区域内での移転の場合  金33,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。
    他の登記所の管轄区域への移転の場合   金55,000円~
            ※別途登録免許税 金60,000円がかかります。

5 資本金額の増加の登記   金55,000円~
               (増加する資本金の額が1,000万円を超える場合は、
                超える額1,000万円までごとに金2万円を加算)
            ※別途登録免許税がかかります。
              登録免許税 増加する資本金額の1000分の7又は3万円の
                    どちらか多い額

6 資本金額の減少の登記  金33,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。

7 発行済株式総数の変更の登記   金55,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。

8 取締役、代表取締役、監査役の変更登記   金33,000円~
            ※別途登録免許税 金30,000円がかかります。
             (資本金の額が1億円以下の会社は金10,000円)

9 その他の変更の登記   金33,000円~
              ※別途登録免許税がかかります。

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