成年後見
成年後見に関する情報を発信しています。
成年後見について
成年後見制度は、認知症等により判断能力の衰えた方が、自らの財産を適正に管理することができずにその財産を失ってしまうようなことがないよう、家庭裁判所において選任された後見人等が、本人に代わりその財産を管理したり、本人の財産管理について本人の判断能力の衰えを補うことにより、本人の財産管理を支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は、判断能力が衰えた方のために家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。これに対して任意後見は、本人が判断能力が衰える前に、将来後見人になってもらう人を予め選任しておき任意後見契約を締結しておくものです。
法定後見には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
1 法定後見制度
(1)後見
後見とは、精神上の障害により常に判断能力を欠く状況にある方について、家庭
裁判所が、本人・配偶者・四親等内の親族等の請求によって、後見開始の審判をす
ることによって開始される手続です。
後見開始の審判を受けた方を成年被後見人といい、その方のために家庭裁判所に
より成年後見人が選任されます。誰を成年後見人に選任するかは家庭裁判所が判断
しますが、後見開始の審判申立時に候補者を立てることは可能であり、親族を候補
者とすることもできます。ただし、候補者が必ず成年後見人に選任されるわけでは
なく、個別の事情により家庭裁判所の判断で、親族ではなく弁護士や司法書士等の
専門職が選任される場合もあります。
後見が開始されると、成年被後見人のした法律行為(契約等)は、日用品の購入
やその他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができます。
成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為につい
て成年被後見人を代表します。ただし、成年後見人は、成年被後見人の生活、療養
看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重
し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとされて
います。
また、成年後見人は、成年被後見人の居住用の建物又はその敷地について、売却
、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準じる処分をするには、家
庭裁判所の許可を得なければなりません。成年後見人と成年被後見人との間で利害
が対立する行為についても、成年後見人は自ら行うことはできません。
後見人は、その職務を行うあたって家庭裁判所の監督を受けます。また、家庭裁
判所が必要があると判断すれば、成年後見監督人が選任される場合があります。成
年後見監督人は、成年後見人の事務の監督等を行います。
後見開始の事由が消滅したとき(成年被後見人が判断能力を回復した場合等)に
は、後見開始の審判は取り消されます。また、成年被後見人が死亡した場合にも後
見は終了します。後見が終了すると、成年後見人は後見の事務について管理の計算
を行い、残った財産を成年被後見人であった人やその相続人に引き渡すこととなり
ます。
成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年後見人は、成年
被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合を除いて、相続人が相続財産
を管理することができるようになるまでの間、成年被後見人の相続財産中の特定の
財産の保存に必要な行為及び弁済期の到来した債務の弁済をすることができます。
また、家庭裁判所の許可を得たときは、成年被後見人の死体の火葬又は埋葬に関す
る契約を締結したり、その他の相続財産の保存のために必要な行為をすることがで
きます。
成年被後見人について、保佐開始又は補助開始の審判がされるときは、後見開始
の審判は取り消されます。
(2)保佐
保佐は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分である人について、家庭裁
判所が、本人・配偶者・四親等内の親族等の請求により、保佐開始の審判をするこ
とによって開始される手続です。
保佐開始の審判を受けた方を被保佐人といい、その方のために家庭裁判所により
保佐人が選任されます。誰を保佐人に選任するかは、後見人の場合と同様です。
保佐が開始すると、被保佐人は財産上の行為について制限を受けることになりま
す。具体的には、被保佐人は、日用品の購入やその他日常生活に関する行為を除い
て、以下の行為をするについては保佐人の同意を得なければなりません。
① 元本を領収し、又は利用すること
② 借財又は保証をすること
③ 不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
④ 訴訟行為
⑤ 贈与、和解又は仲裁合意をすること
⑥ 相続の承認、放棄又は遺産分割をすること
⑦ 贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申し込みの承諾又は
負担付遺贈の承認
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること
⑨ 一定の期間を超える賃貸借をすること
被保佐人が、上記の行為を他の人の法定代理人として行う場合にも、保佐人の同
意を得なければなりません。
家庭裁判所は、一定の人からの請求により、上記①~⑨の他の行為についても被
保佐人が行うについて保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることがで
きます。
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害
するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の
請求により保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。
被保佐人が、保佐人の同意を得なければならない行為を、その同意又はこれに代
わる家庭裁判所の許可を得ずにしたときは、その行為を取り消すことができます。
保佐人は、上記のとおり本来、被保佐人が重要な財産上の行為をするについて同
意する権限を有するのみで、被保佐人に代わってそれらの行為をすることはできま
せん。ただし、家庭裁判所は、一定の範囲の人からの請求により、被保佐人のため
に特定の法律行為について保佐人に代理権を与える旨の審判をすることがで、この
場合には保佐人は、その特定の行為について被保佐人に代わって行うことができま
す。
保佐人は、保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、そ
の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとされています。家庭
裁判所は、必要があると認めるときは、保佐監督人を選任することができます。
保佐開始の原因が消滅したときは、保佐開始の審判は取り消されます。
被保佐人について、後見開始の審判又は補助開始の審判がされるときは、保佐開
始の審判は取り消されます。
(3)補助
補助は、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、家庭裁判所が、本
人・配偶者・四親等内の親族等の請求により、補助開始の審判をすることによって
開始される手続です。本人以外の人からの請求による場合は、本人の同意がなけれ
ば補助開始の審判はされません。
補助開始の審判を受けた人を被補助人といい、その方のために補助人が選任され
ます。誰が補助人に選任されるかは、後見人及び保佐人の場合と同様です。
補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするについて補助人の同意を得
なければならない旨の審判又は、特定の法律行為について被補助人のために補助人
に代理権を与える旨の審判、と同時にされます。被補助人が補助人の同意を得なけ
ればすることができない特定の法律行為は、保佐の場合に被保佐人が保佐人の同意
を得なければすることができないものとされている行為の一部に限られます。
補助人は、補助の事務を行うにあたっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、そ
の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとされています。家庭
裁判所は、必要があると認めるときは、補助監督人を選任することができます。
補助開始の原因が消滅したときは、補助開始の審判は取り消されます。
被補助人について、後見開始又は保佐開始の審判がされるときは、補助開始の審
判は取り消されます。
2 任意後見
任意後見は、自分が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった際に、自分
の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を委託する人を、あらかじめ自分で決め
ておく制度です。委託する人を本人、委託を受ける人を任意後見受任者といい、本人と
任意後見受任者との間で任意後見契約を締結することが必要です。
任意後見契約は、本人が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不
十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部
を委託し、その委託に係る事務について代理権を与える契約であり、家庭裁判所により
任意後見監督人が選任されたときに効力を生じる契約です。任意後見契約は、公正証書
によってしなければなりません。任意後見契約が締結されると、法務局においてその登
記がされます。
任意後見契約が登記されている場合において、本人が精神上の障害により判断能力が
不十分な状況になったときは、家庭裁判所は、本人・配偶者・四親等内の親族等又は任
意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。本人以外の請求により任意
後見監督人を選任するときは、本人が意思を表示することができない場合を除き、あら
かじめ本人の同意を得なければなりません。任意後見監督人が選任されることにより、
任意後見規約は効力を生じることになります。これにより、任意後見受任者は、任意後
見人になります。
本人について、既に成年後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされている場合に
おいて、任意後見監督人を選任するときは、家庭裁判所は既にされている成年後見開始
、保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければなりません。
任意後見人は、任意後見契約により委託された事務を行うにあっては、本人の意思を
尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。任意後見
人は、その事務を行うにつき任意後見監督人の監督に服することとなり、任意後見人に
不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は
任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任すること
ができます。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任
者から、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除することができます。任意後
見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に
限り家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
任意後見契約の登記がされいる場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要
があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができます。任意後見監督人
が選任された後において、本人について後見開始の審判等がされたときは、任意後見契
約は終了します。
3 当事務所の業務
当事務所は、成年後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の申立書の作成、任意後見
契約の締結のための事務や任意後見受任者への就任、その他成年後見手続において家庭
裁判所へ提出する各種書類の作成を行います。
報 酬 額
金額は税込み額です。実費は、含まれていません。
1 成年開始、保佐開始、補助開始の申立書の作成
基本報酬額 金77,000円
難度による加算 難度に応じ、金55,000円を上限に加算
2 任意後見契約の締結に関する事務
基本報酬額 金55,000円
難度による加算 難度に応じ、金55,000円を上限に加算
3 任意後見受任者としての任意後見契約の締結
基本報酬額 金110,000円
司法書士・行政書士・土地家屋調査士
中山雅史事務所
TEL(079)299-2816
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