司法書士・行政書士・土地家屋調査士

中山雅史事務所

兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12

訴訟関係業務について

当事務所において取り扱う訴訟関係業務についての情報を発信しています。

訴訟関係業務のご案内

当事務所は、簡易裁判所訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた
司法書士事務所です。

当事務所の行う訴訟関係業務には、訴訟手続等の代理業務と書類作成業務とがあります。

1 訴訟手続等の代理業務
   以下の各手続について、代理人として手続を行います。
   (1)簡易裁判所における民事訴訟手続で、訴訟の目的の価額が140万円以下のもの
   (2)簡易裁判所における訴え提起前の和解手続で、請求の目的の価額が140万円以
      下のもの
   (3)支払督促の手続で、請求の目的の価額が140万円以下のもの
   (4)簡易裁判所における訴え提起前の証拠保全手続で、本案の訴訟の目的の価額が
      140万円以下のもの
   (5)民事保全法による手続で、本案の訴訟の目的の価額が140万円以下のもの
   (6)民事調停の手続で、調停を求める事項の価額が140万円以下のもの
   (7)少額訴訟債権執行の手続で、請求の価額が140万円以下のもの
   (8)民事に関する紛争で、紛争の目的の価額が140万円以下のもについての裁判外
      の和解手続

2 裁判所提出書類の作成
    司法書士は、裁判所又は検察庁へ提出する書類を作成することができます。この場合
   には、上記の代理業務とは異なり、請求の目的の価額や手続類型についての制限はあり
   ませんので、簡易裁判所における手続に限らず、地方裁判所や家庭裁判所、高等裁判所
   における手続についても、ご依頼により書類を作成することが可能です。

報 酬 額

金額は、税込み額です。実費は含まれていません。

1 訴訟手続等の代理業務
    報酬には、着手金と成功報酬とがあります。
    着手金は、手続をご依頼いただいた際にお支払いいただく金額で、手続の結果にかか
   わらずご負担いただきます。
    成功報酬は、手続により経済的利益を得られた場合にお支払いいただく金額です。経
   済的利益とは、訴え等を起こす側であれば、判決等により認められた金額をいい、訴え
   等を起こされた側であれば、相手から請求された金額が判決等により減額された場合の
   減少額のことをいいます。

  (1)簡易裁判所における民事訴訟手続の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬   得られた経済的利益額の11%

  (2)簡易裁判所における訴え提起前の和解手続の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬   得られた経済的利益額の5.5%

  (3)支払督促の手続の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬  督促異議がない場合  成功報酬はいただきません。
              督促異議がある場合  民事訴訟手続と同額

  (4)訴え的前の証拠保全手続の代理業務
       報酬  金33,000円~
       (この場合は、着手金・成功報酬の区別なく上記金額をいただきます。)

  (5)民事保全手続の代理業務
       報酬  金22,000円~
       (この場合は、着手金・成功報酬の区別なく上記金額をいただきます。)

  (6)民事調停手続の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬   得られた経済的利益額の5.5%

  (7)少額訴訟債権執行の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬  実際に回収した金額の11%
       ただし、当事務所において民事訴訟手続の代理業務を行った事件についての
      執行手続については、着手金・成功報酬とも半額とする。

  (8)裁判外の和解手続の代理業務
       ・着手金  訴訟の目的の価額が50万円まで   金55,000円
             訴訟の目的の価額が50万円超    目的額の11%
       ・成功報酬   得られた経済的利益額の5.5%

2 裁判所提出書類の作成
    裁判所へ提出する書類には様々なものがあります。ここでは、そのうちの主なものを
   記載します。記載のないものについては、個別にお問い合わせください。

  (1)訴状、調停申立書等  基本報酬額 金55,000円
        難度による加算  事案の難度に応じ11万円を限度に加算
        請求金額による加算  
          請求の目的の価額が100万円を超える場合
          超える金額20万円までごとに 金5,500円を加算
 
  (2)答弁書等  基本報酬額 金33,000円
           難度による加算  事案の難度に応じ11万円を限度に加算

  (3)準備書面等の訴訟手続等において裁判所へ2回目以降に提出する書類
           基本報酬額  金22,000円
           難度による加算  事案の難度に応じ55,000円を限度に加算
         ただし、当該書面が、その手続において当事務所が最初に作成する書面
        である場合は、(1)又は(2)の例による。

  (4)民事保全、民事執行の申立書
           基本報酬額  金33,000円
           難度による加算  事案の難度に応じ11万円を限度に加算
           請求金額による加算  
            請求の目的の価額が100万円を超える場合
            超える金額50万円までごとに 金5,500円を加算

  (5)離婚の調停又は審判の申立書
           基本報酬額  金55,000円
           難度による加算  事案の難度に応じ11万円を限度に加算
           請求金額による加算(財産分与等の請求がある場合)
            請求の目的の価額が100万円を超える場合
            超える金額50万円までごとに 金5,500円を加算

  (6)遺産分割の調停又は審判の申立書
           基本報酬額  金55,000円
           難度による加算  事案の難度に応じ11万円を限度に加算
           遺産額による加算  
            遺産の総額が1,000万円を超える場合
            超える金額200万円までごとに 金5,500円を加算

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TEL(079)299-2816

裁判手続に関することは、
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