債 務 整 理
債務整理に関する業務について発信しています。
債務整理に関する手続
個人の債務者についての債務整理に関する手続には、任意整理・個人再生手続・自己破産手続の主に3つのものがあります。
以下に、各手続について説明します。
1 任意整理
任意整理は、各債権者と個別に返済条件の変更等について交渉し、合意を取り付ける
手続です。複数の債権者がいる場合には、その全ての債権者と個別に交渉する必要があ
ります。債権者との合意が成立すると、合意した新たな条件に従って返済を続けていく
ことになります。
通常、債務を分割弁済していく場合、完済するまで利息が発生しますが、任意整理に
よる合意においては原則として将来の利息は免除されます。しかし、元金と既に発生し
ている利息及び損害金は、原則としてその全額を分割により支払うこととなります。
当事務所においては、債権額が140万円以下の債権について、代理人として任意整
理の手続を行います。
2 個人再生手続
個人再生手続は、民事再生法の規定に基づく手続で、裁判所の手続開始決定により開
始され、手続は全て裁判所の監督のもとに行われます。
個人再生手続においては、債務のうちの一定額を原則3年間で分割弁済することによ
り、残額の免除を受けることができます。また、住宅ローンを支払っている債務者につ
いては、本来であれば住宅を失ってしまうこととなりますが、住宅ローン特則を利用す
ることにより、住宅ローンについては他の債務と切り離してこれまで通り返済を続ける
ことにより、住宅を保持したままこの手続を利用することができます。
個人再生手続を利用できるのは、個人の債務者のうち以下の条件を満たす方です。
① 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
② 住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下である
個人再生手続においては、債務のうちの一定額を原則3年間で分割弁済することとな
ります。弁済する額は、以下のとおりです。
① 債務の総額が3,000万円を超え、5,000万円以下のとき
債務総額の10分の1
② 債務の総額が1,500万円を超え、3,000万円以下のとき
300万円
③ 債務の総額が500万円を超え、1,500万円以下のとき
債務総額の5分の1
④ 債務総額が100万円以上、500万円以下のとき
100万円
⑤ 債務総額が100万円未満のとき
債務全額
ただし、債務者が所有する資産の総額が上記金額を超えるときは、資産の総額に相当
する金額を弁済しなければなりません。
上記の弁済をすることにより、債務者は残りの債務の弁済を免除されることとなりま
す。
3 自己破産手続
債務の弁済が困難であれば、最終的には自己破産の申立を検討することになります。
破産手続は、裁判所の手続開始決定により開始され、債務者の所有資産は破産財団に
組み入れられ、裁判所の監督のもとその資産を現金化して債務の弁済に充てることとな
ります。ただし、債務者の所有資産のうち一定の範囲内の資産は、債務者の当面の生計
を維持するため保有することが認められいます。
破産財団に属する資産を全て現金化して債務の弁済に充てることにより、破産手続は
終結します。また、そもそも債務者に資産がなく破産財団を組成できない場合には、破
産手続開始と同時に破産手続が終結します。
破産手続の終結後、債務者は裁判所より免責許可決定を受けることにより、残りの債
務について法的に支払義務を免れることとなります。ただし、一定の事由がある場合に
は、免責が不許可となることがあります。
当事務所は、個人再生手続及び自己破産手続について、書類作成業務による支援を行います。
報 酬 額
金額は税込み額です。実費は含まれていません。
1 任意整理
着手金 債権者1社あたり 金22,000円
成功報酬 債権者との和解が成立した場合 1社あたり 金33,000円
2 個人再生手続書類作成
基本報酬額 金330,000円
住宅ローン特則がある場合 金55,000円~金110,000円の範囲で加算
特に困難な事情がある場合 基本報酬額の50%を上限に加算
3 自己破産手続書類作成
基本報酬額 金220,000円
不動産を所有している場合 金55,000円~金110,000円の範囲で加算
管財事件の場合 基本報酬額の50%を上限に加算
特に困難な事情がある場合 基本報酬額の50%を上限に加算
※ 経済的な事情により、費用の支払いが困難な方は、法テラスの法律扶助により費用いつい
て援助を受けられる場合があります。法律扶助は、収入及び資産が一定額以下の方のために
法テラスが司法書士報酬を立て替えて支払い、依頼者は法テラスに対して分割して費用を支
払っていくというものです。
当事務所は、法テラスと契約している契約司法書士事務所ですので、当事務所を通じて法
律扶助の申し込みが可能です。お気軽にお問合せください。
法律扶助についてはこちらをご覧ください。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士
中山雅史事務所
TEL(079)299-2816
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