司法書士・行政書士・土地家屋調査士

中山雅史事務所

兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12

相続と遺言のページ

このページでは、相続と遺言についての情報を発信しています。

当事務所の相続・遺言に関する業務

当事務所は、以下のような業務で皆様のお役に立ちます。
その他にも、相続・遺言に関することは何でもご相談ください。

1 相続財産の調査
    不動産、預貯金、株式その他の金融資産等、被相続人が相続開始時において有してい
   た財産について調査します。
    相続財産の総額が、一定額を超えていれば相続税の申告が必要となりますので、まず
   は相続財産の調査が必要となります。
    相続税については、詳しくは税理士にご相談いただく必要がありますが、当事務所で
   は、ご要望があれば税理士のご紹介もしております。

2 戸籍の取得と相続人の確定
    相続の手続を進めるには、相続人を確定する必要があります。そのためには、被相続
   人が出生してから死亡するまでの全戸籍を取得することが必要です。場合によっては、
   予期していなかった相続人が出現することがあります。
    当事務所は、被相続人の戸籍等を取得し、その記載内容を精査して相続人を確定しま
   す。

3 遺産分割協議書の作成
    相続人が確定すると、共同相続人の全員で遺産分割協議をすることとなります。協議
   が成立したときは、遺産分割協議書を作成します。

4 遺産分割協議が整わない場合、又は協議ができない場合の手続支援
    共同相続人間で遺産分割の協議が整わない場合や、協議をすることができない場合に
   は、家庭裁判所に遺産分割の調停等を申し立てることとなります。
    また、共同相続人の中に行方不明者や生死不明の人がいる場合には、家庭裁判所に対
   して不在者財産管理人の選任の申立や、失踪宣告の申立をすることとなります。
    当事務所は、これらの申立書その他の書類作成を通じて、手続を支援します。

5 遺産承継
    遺産分割協議が成立したときは、遺産に属する各財産について、協議の結果に従い承
   継手続を行います。
    不動産の所有権移転登記、預貯金の解約払戻し、証券会社の保管する株式等の承継手
   続等、各財産ごとに承継手続を行います。

6 遺言書の作成
    遺言者の意思が、その死後にきちんと実現できるよう、適切な遺言書の文案を作成し
   ます。また、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場への取次や公証役場との調整を
   行います。

7 遺言の執行
    遺言執行者に就任し、遺言の内容を実現するための遺言執行事務を行います。また、
   遺言執行者からの依頼に基づき、遺言執行事務を援助します。

8 相続放棄の申述書の作成
    相続財産を調査した結果負債の方が大きい場合等、相続を望まない場合には、相続放
   棄をすることとなります。相続放棄をするには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書
   を提出する必要があります。

9 その他の業務
    相続や遺言に関して、上記以外の業務についても対応可能な場合がござますので、遠
   慮なくご相談ください。

報 酬 額

金額は税込み額です。実費は含まれません。

1 相続財産の調査
   財産調査のみをご依頼の場合の報酬額は、以下のとおりです。
   
     ・不動産  不動産の個数1個あたり       金5,500円
     ・預貯金  1金融機関あたり         金11,000円
     ・株式等  証券会社の口座1口座あたり    金33,000円
     ・その他の財産  財産の性質に応じて以下の範囲内で決定
                    金5,500円~金33,000円
     ・目録の作成        金22,000円~金55,000円
    上記合計額が、金55,000円に満たない場合は、金55,000円

2 戸籍等の取得と相続人の確定
    取得する戸籍等証明書の通数が10通までの場合  金22,000円
    10通を超える場合、1通あたり金2,200円を加算

3 遺産分割協議書の作成
     金33,000円~ (ただし、上限は遺産総額の0.22%とする)

4 遺産分割調停又は審判の申立書その他の書類作成
    1事件あたりの報酬額は、以下のとおりです。1事件において複数の書類を作成する
   必要がある場合には、それら全てを含めた金額です。

     金55,000円~ (ただし、上限は遺産総額の0.33%とする)

5 遺産承継
    各財産ごと遺産承継業務の報酬は、以下のとおりです。

     ・不動産  相続登記 申請1件あたり 金55,000円~
                (ただし、不動産評価額の0.33%が上記金額を超える
                 ときは、不動産評価額の0.33%とする)
        ※相続登記には、報酬とは別に登録免許税(不動産評価額の0.4%)が
         かかります。
     ・預貯金  1金融機関あたり 金33,000円~
                (ただし、預金残高の1.1%が上記金額を超えるときは
                 預金残高の1.1%とする)
     ・株式等  証券会社の口座1口座あたり 金55,000円~
                (ただし、資産残高の1.1%が上記金額を超えるときは
                 遺産残高の1.1%とする)

    遺産の全体について、一括して遺産承継業務をご依頼いただいた場合は、1~5の各 
   業務の報酬額の合計を以下のとおりとします。
      金220,000円~ 
      (ただし、遺産総額の1.1%が上記金額を超えるときは、遺産総額の1.1%
       とする)

6 遺言書の作成
    遺言書の文案作成等  金55,000円~
              (ただし、財産総額の0.22%が上記金額を超えるときは、
               財産総額の0.22%とする)
    公正証書遺言の証人  1名あたり 金11,000円
   ※公正証書遺言の場合は、別途公証人手数料が必要です。

7 遺言の執行
    遺言執行事務の報酬  金220,000円~
              (ただし、遺産総額の1.1%が上記金額を超えるときは、
               遺産総額の1.1%とする)

8 相続放棄申述書の作成
    金22,000~金33,000円
    (ただし、同一被相続人の相続放棄について、2人目以降は金11,000円~
     金22,000円とする)

9 その他の業務
    その他の業務の報酬については、個別にお問い合わせください。

相続登記が義務化されます

相続登記は3年以内に

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

同日以降は、不動産の所有権登記名義人について相続が開始した場合に、相続人が自分が相
続人であることを知り、かつ、相続財産の中に特定の不動産が含まれていることを知ったとき
は、その知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

令和6年4月1日より前に相続が開始している場合には、相続人が同日より前に既に自分が
相続人であることを知っており、かつ、相続財産の中に特定の不動産が含まれていることを知
っていれば、令和6年4月1日より3年以内に、相続人が令和6年4月1日以降にそれらを知
ったのであれば、知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく、上記の期間内に相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料
に処せられる場合があります。

相続人申告制度が始まります

相続登記の申請期間内に相続登記の申請ができれば、それが一番望ましいことですが、場合
によっては期間内に申請できないことも考えられます。例えば、何代も前の相続で相続人が多
数にのぼる場合、相続人の中に行方不明者がいたり、相続人間に争いがあり話し合いができな
いような場合等には、期間内に申請ができないことも想定されます。

そのような場合に備えて、新たに相続人申告制度が創設されます。これは、相続人が不動産
の所有権登記名義人について相続が開始したこと、及び自分が相続人であることを法務局に申
し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるというものです。

この申し出は、相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独ですることができます。注意が
必要なのは、この申し出により相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは、申し出
をした相続人だけであり、申し出をしていない他の相続人は義務を履行したものとはみなされ
ません。
 申請義務の履行のためには、各自が申し出をする必要があります。

遺産分割があった場合の登記申請義務

相続登記の申請期間内に相続人間で遺産分割の協議が成立すれば、その結果に基づく相続登
記を申請することになります。しかし、期間内に遺産分割協議が成立しないときは、一旦法定
相続による相続登記を申請するか、相続人申告制度による申し出をすることになります。

いずれの場合でも、その後に相続人間で遺産分割協議が成立すれば、その結果に基づく登記
申請が必要となります。このような場合にも、遺産分割協議の成立の日から3年以内に登記を
申請することが義務づけられました。正当な理由なく義務の履行を怠った場合には、10万円
以下の過料に処せられることがあります。

この義務を負うのは、遺産分割により当該不動産の所有権を取得した相続人(法定相続の登
記がされている場合には法定相続分を超えて所有権を取得した相続人)です。

相続人と相続分

相続とは

人が死亡すると、その人が持っていた財産や負っていた負債はどうなるのでしょうか。
  そのルールが民法に定められており、この民法の規定を相続法と呼んでいます。
  人が死亡したときは、相続法のルールに従って一定の範囲の人が死亡した人の財産や負債
 を承継することとなります。
  相続は人の死亡によって開始します(民法882条)。人が死亡すると、その人が持って
 いた財産に属する一切の権利と義務は、相続人が承継することとなります。
 (民法896条)

相続人

では、誰が相続人になるのでしょうか。民法には、以下のとおり定められています。

・配偶者(夫又は妻)
    被相続人(死亡した人)の配偶者は常に相続人となります。
    他に相続人がいるときは、他の相続人と同順位で相続します。(民法890条)
    配偶者とは、被相続人と法律上の婚姻関係にある人のことであり、戸籍に夫又は妻と
   して記載されている人です。事実婚関係にあるパートナーは、ここでいう配偶者にはあ
   たらず、相続人にはなりません。

・子  被相続人に子があるときは、その子が相続人となります。
     子が被相続人より先に死亡しているときは、その子にさらに子があればその子(被
    相続人の孫)が相続人になります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。孫も
    先に死亡していれば、さらにその子(ひ孫)が代襲相続することになります。
    (民法887条)
     相続が開始したときに胎児がいる場合は、どうなるでしょうか。
     相続人となるのは、相続が開始したときに存在している人です。胎児はまだこの世
    に存在していませんので、本来であれば相続人とはなりませんが、相続に関しては胎
    児は既に生まれたものとみなされ、胎児のままで子として相続人となります。
     ただし、死産であった場合には、最初から存在していなかったことになります。
    (民法886条)。

被相続人に子がないときは、次の順番で相続人となります。(民法889条)

・直系尊属
    子がない場合には、まず直系尊属が相続人となります。
    直系尊属とは、死亡した人の父母や祖父母です。
    父母が共に生存していれば父母が共に相続人となり、父母の一方が死亡していれば生
   存している父又は母が相続人となります。
    父母が共に死亡していれば、祖父母が相続人となります。

・兄弟姉妹
    子も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹の中に相続が開始する前に死亡している人があるときは、その人に子があれ
   ばその子(おい・めい)が代襲して相続します。
    子が相続する場合とは異なり、代襲相続は1回限りですので、おい・めいが相続が開
   始する前に死亡していても、その子がさらに代襲して相続することはありません。

相続分

相続人が複数人いる場合には、相続財産は相続人全員の共有となります。
  この場合には、各相続人は、民法に定められた相続分の割合で、相続財産に含まれる権利
 や義務を承継します。
  相続分について、民法は次のように定めています。

・法定相続分(民法900条)
    被相続人が遺言により、各相続人の相続分の指定等をしていないときは、各相続人は
   法定相続分により相続財産を承継します。法定相続分は、以下のとおりです。

    ① 配偶者と子が相続人のかし
        配偶者と子の相続分は、各2分の1となります。
        子が複数人いる場合、それぞれの相続分は平等です。
      (例)相続人が、配偶者と子2人の場合の法定相続分
           配偶者 1/2
           子  それぞれ 1/2 × 1/2=1/4

    ② 配偶者と直系尊属が相続人の場合
        配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
        直系尊属が複数人いる場合、それぞれの相続分は平等です。
      (例)相続人が、配偶者と父母の場合の法定相続分
           配偶者 2/3
           父・母  それぞれ 1/3 × 1/2=1/6

    ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
        配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
        兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの相続分は平等です。
        ただし、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母
       の双方を同じくする相続人の2分の1になります。
      (例)相続人が、配偶者と兄・弟である場合の法定相続分
           配偶者 3/4
           兄・弟  それぞれ 1/4 × 1/2=1/8
         ただし、被相続人と兄は父母が同じであるが、弟は母が異なる場合は、弟
        の相続分は兄の2分の1になります。
           兄の相続分  1/4 × 2/3=2/12
           弟の相続分  1/4 × 1/3=1/12

    代襲相続人の相続分(民法901条)
      相続人が子又は兄弟姉妹のときで、代襲相続が生じている場合には、代襲相続人
     (孫、おい・めい)の相続分は、代襲された相続人(死亡した子又は兄弟姉妹)が
     相続するはずであった相続分と同じです。
      代襲相続人が複数人いる場合には、各代襲相続人の相続分は、代襲された相続人
     の相続分を上記の法定相続分で按分した割合となります。
                         詳しくは、事例解説をご覧ください。

 ・相続分の指定(民法902条)
    被相続人が、遺言において、各相続人の相続分を定めている場合、又は相続分を定め
   ることを第三者に委託している場合には、法定相続分ではなく指定された相続分により
   各相続人は相続財産を承継します。
    被相続が、共同相続人のうちの一部の相続人についてのみ、相続分を定めたりその定
   めを第三者に委託している場合には、他の相続人の相続分は、法定相続分によって定ま
   ることとなります。
     
 ・特別受益者の相続分(民法903条)
    特別受益者とは、相続人のうち、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、
   生前に婚姻や養子縁組又は生計の資本として贈与を受けた人のことです。
    特別受益者の相続分は、次のように計算します。
    まず、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額に、特別受益者に対して贈与され
   た財産の価額を加えたものを相続財産とし、その相続財産について法定相続分又は指定
   相続分による特別受益者の相続分を算出して、その価額から特別受益者が贈与を受けた
   財産の額を控除した額が、特別受益者の相続分となります。控除した結果がマイナスと
   なる場合には、特別受益者の相続分はゼロとなります。
    被相続人が、特別受益者の相続分について、上記と異なる意思を表示したときは、そ
   の意思に従うこととなります。つまり、特別受益者に対する贈与の額は相続財産に組み
   入れられることなく、通常通り相続分が計算されます。

   夫婦間の遺贈又は贈与の特例
     被相続人が、配偶者(夫又は妻)に対して、遺贈又は贈与をした場合にも、本来で
    あれば配偶者は特別受益者にあたり上記の計算方法によりその相続分を計算すること
    なります。しかし、そうすると配偶者の相続分が減額されることとなり、配偶者にと
    っては大変酷な結果となりことがありえます。
     そこで、2018年の民法改正により、夫婦間の遺贈又は贈与についての特例がも
    うけられました。その内容は、以下のとおりです。
     被相続人が婚姻期間20年以上の夫婦の一方である場合に、被相続人が配偶者に対
    して居住用の建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、被相続人が明確な意思を
    表示していないときでも、被相続人が配偶者の相続分について、特別受益者の相続分
    の計算方法によらない意思を表示したものと推定されることとなりました。
     この民法の改正は、2019年7月1日に施行されていますが、それより前に遺贈
    又は贈与がされている場合には適用されません。

 ・寄与分
    共同相続人の中に、被相続人の事業に関して労務を提供したり、財産上の給付をした
   り、又は被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特
   別の寄与をした人がいる場合には、その相続人の相続分が加算されることがあります。
   これを寄与分といいます。寄与分として加算される額は、共同相続人の協議により決ま  
   ります。詳しくは、遺産分割の個所で説明します。

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