司法書士について
司法書士は、不動産や会社・法人等の登記手続に関する専門家です。また、裁判所へ提出する書類の作成を通じて、司法手続を支援する専門家でもあります。
司法書士の業務は、司法書士法により定められています。司法書士でない者が、それらの業務を行うことは、他の法律により認められている場合を除いて、禁止されています。
司法書士の業務
司法書士の業務は、以下のとおりです。
・登記又は供託手続について代理すること
不動産の売買、贈与、相続等の不動産の権利に関する登記
会社・法人の設立、役員の変更、その他の変更等の会社・法人に関する登記
・裁判所又は検察庁へ提出する書類を作成すること
訴状、答弁書、破産申立書等の裁判所へ提出する書類の作成
・簡易裁判所における訴訟手続等について代理すること(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)
140万円以下の請求について、簡易裁判所おける訴訟、和解、調停又は裁判外の和解手続の代理
当事務所は、法務大臣の認定を受けた司法書士事務所ですので、これらの業務を行うことができます。
・財産の管理業務、後見人等への就任などの業務
上記は、司法書士の業務のうち主なものを記載しています。記載のない業務についても、遠慮なくお問い合わせください。
司法書士について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。
司法書士・行政書士・
土地家屋調査士
中山雅史事務所
兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12
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