土地家屋調査士について
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家です。
土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法により定められています。土地家屋調査士でない者が、それらの業務を行うことは、他の法律により認められている場合を除き、禁止されています。
土地家屋調査士の業務
・不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、登記申請の代理
土地の分筆・合筆の登記、建物の新築・取壊しの登記、その他の不動産の表示に関する登記
・筆界特定手続についての代理、書類の作成
筆界特定とは、土地の筆界(境界)について隣接土地所有者間で認識が相違する場合に、法務局に
申請して筆界を特定してもらうための手続です。土地家屋調査士は、筆界特定手続において当事者を
代理し又は書類を作成します。
・土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
土地の筆界について、関係資料を調査し当事者立会のもと境界標識を設置します。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
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司法書士・行政書士・土地家屋調査士
中山雅史事務所
兵庫県姫路市東辻井4丁目9-12
電話(079)299-2816